支部会則
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兵庫県東支部会則

第1条 (名 称)
本会は、大阪産業大学校友会兵庫県東支部と称する。

第2条 (管轄地域)
本会の管轄地域は、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、
丹波篠山市及び川辺郡猪名川町とする。

第3条 (目 的)
本会は、会員相互の親睦を計り、あわせて大阪産業大学の発展に貢献する
ことを自的とする。

第4条 (事 業)
本会の目的を達成するため必要な事業を行う。

第5条 (会 員)
本会は、大阪交通短期大学、大阪産業大学、大阪産業大学短期大学部を
卒業した者、大阪産業大学大学院を修了または単位取得した者で、兵庫県
東支部の地域に在住又は勤務している者。

第6条 (会 費)
会費はその都度、必要に応じて徴収する。

第7条 (役 員)
本会に次の役員を置く。
  1.支 部 長 1名   本会を代表して支部の会務を行う。
  2.支部長代行 2名以内   支部長を補佐し、その職務を代行する。
  3.副支部長 10名以内   支部長を補佐する。
  4.事 務 局 2名   支部活動全般の運営をする。
  5.会  計 1名   会計庶務を行う。
  6.会計監査 2名   会計庶務を監査する。
  7.青 年 部 若干名   支部発展のための企画・運営をする。
  8.顧  問 若干名    
  9.相 談 役 若干名    

第8条 (役員の任期)
役員の任期は原則として2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
役員に欠員が生じた場合、支部長が指名し直近の支部総会で承認を得る。

第9条 (役員の選出)
役員は、支部総会において選出する。

第10条 (総 会)
総会は役員の任期内において年1回開催するものとし、開催日は役員会で決
め支部長が召集する。 特別な案件がある場合は役員会の承認をもって支部
長が総会を招集する。

第11条 (会計年度)
支部会計年度は毎年4月1日を起算日とし、3月31日をもって終了する。

第12条 (会則の変更)
会則の変更は、支部総会出席会員の3分の2以上の賛成をもって行う。

第13条 (そ の 他)
その他については、支部長の承認を得る。

付 則:
この会則は平成15年8月3日より施行する。
(平成18年7月2日 一部改正)
(平成21年7月12日 一部改正)
(平成22年7月4日 一部改正)
(平成24年7月1日 一部改正)
(平成28年7月3日 一部改正)
(令和5年7月9日 一部改正)
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